障害者福祉事業所の指定・更新申請
障害福祉サービス事業者の指定には、6年ごとの更新申請が義務づけられています。 この更新手続きでは、運営規程・従業者名簿・研修記録・委員会の開催記録など、多くの書類を整える必要があり、事務負担が大きくなりがちです。 義足行政書士事務所では、障がい福祉分野に特化した行政書士として、 「書類の整備」「必要書類のチェック」「提出書類の作成」など、 指定更新に必要な一連の手続きをトータルでサポートいたします。 就労継続支援A型・B型、生活介護、共同生活援助、放課後等デイサービスなど、 事業の種別に応じた最新の指定基準や加算要件にも対応しております。 更新申請の準備に不安を感じる事業者様は、ぜひご相談ください。

障害福祉事業所の指定・更新申請

障害福祉サービス事業者の指定には、6年ごとの更新申請が義務づけられています。
この更新手続きでは、運営規程・従業者名簿・研修記録・委員会の開催記録など、多くの書類を整える必要があり、事務負担が大きくなりがちです。
義足行政書士事務所では、障がい福祉分野に特化した行政書士として、
「書類の整備」「必要書類のチェック」「提出書類の作成」など、
指定更新に必要な一連の手続きをトータルでサポートいたします。
就労継続支援A型・B型、生活介護、共同生活援助、放課後等デイサービスなど、
事業の種別に応じた最新の指定基準や加算要件にも対応しております。
更新申請の準備に不安を感じる事業者様は、ぜひご相談ください。